语言
没有数据
通知
无通知
、奉行が長崎に赴任するときに、奉行の職務を定めた通達(いわゆる「鎖国令」)を出した。 1633年の通達(「第1次鎖国令」)では、奉書船以外の渡航や、東南アジアに5年以上永住している日本人の帰国を禁止した。1635年の通達(「第3次鎖国令」)では、すべての日本人の東南アジア方面への海外渡航と帰国が全面
くあった。後に旗本には朱印状の交付はされなくなり、小規模寺社に対する寄進などには黒印状が用いられるなどの変遷もあり、一定の格式が定まるのは徳川家綱の時代とされている。なお、藩主においても朱印状と黒印状の使い分けが行われていた(朱印状を発給できるのは将軍のみという説は俗説である)。 ^ a b c
た黒印状により所領の安堵がなされたことに由来する。 元々、寺社は寺領・神領などと呼ばれる広大な所領を有していたが、戦国時代に諸大名により所領が次第に侵蝕され、豊臣秀吉の太閤検地でほとんどが所領を失った。 江戸時代に入り、各寺社にかつて領有していた土地の一部が返還され、幕府・大名より朱印状・黒印状によってその所領が安堵された。
が、徳川家綱の時代に所領に関する書札礼が確立されるようになる。 家綱の時代に行われた寛文印知以後は将軍の代替わりの際に出されるのが慣例となり、これを継目安堵(つぎめあんど)と称した。それ以外にも所領の安堵・寄進・加増・転封・村替など所領の内容に変更が生じた際に発給された。
朱印(しゅいん)は、主に日本の神社や寺院において、主に参拝者向けに押印される印章、およびその印影。敬称として御朱印(ごしゅいん)とも呼ばれる。 本来は「御納経御朱印」 などと呼ばれ、経典を写経したものを寺院に納めた代わりに証として受ける領証(証明印)であった。そのため朱印を受けることを「納経」ともい
(1)赤い色。 緋色(ヒイロ)・朱色・紅色などを含む。
(1)中世まで用いられた目方の単位。 律令制では両の二四分の一。
(1)赤。 また, やや黄を帯びた赤色。