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(1)何事をするのにもよい月。 めでたい月。 よい月。
月令(げつれい、がつりょう)とは漢籍の分類のひとつで、月ごとの自然現象、行事、儀式、農作業などを記したものを言う。時令(じれい)とも呼ぶ。古代の制度・習俗や農業技術を知るために重要である。 四部分類における月令の位置は、各目録ごとに異なる。『隋書』経籍志は『四民月令
我が国の朝廷。 また, 我が国。 国朝。
ば、夕方にはそれをすぐ改める……というあり様を伝え、政策が変更し続け一定せずにあてにならないような事態を戒めた。 清時代の呉楚材・呉調侯による『古文観止』6巻漢文鼂錯『論貴粟疏』に「勤苦如此、尚復被水旱之災、急政暴虐、賦斂不時、朝令而暮改、當具有者半賈」と『漢書』の引用がされている。 朝令夕改(中国語:
に嫁すことを許す。嫁してのち機織りを廃すれば、天帝怒りて、河東に帰る命をくだし、一年一度会うことを許す)とある。 ^ 歳令「四計」の項に、「一日之計在晨、一年之計在春、一生之計在勤、一家之計在」(一日の計は晨(あした)にあり、一年の計は春にあり、一生の計は勤にあり、一家の計は身にあり)とある。
断髪令(だんぱつれい、단발령、タンバルリョン)は、1895年12月30日(旧暦11月15日)に朝鮮で出された、男性のまげを切らせる詔勅である。金弘集らが進めていた近代化政策である甲午改革、乙未改革の一環として行われたが、「身体、髪の毛、肌は父母から譲り受けたもので、傷つけないのが孝の始まりだ」とい
学校初等科に、高等小学校を国民学校高等科に変更。 このとき、小学校規程が国民学校規程(昭和16年朝鮮総督府令第90号)に改正され、朝鮮語が必須科目から随意科目となり、ハングル文字を使った授業が実質的に廃止された。 1943年(昭和18年)- 中等学校令の公布による一部改正(昭和18年勅令第113号)。
料を集め研究したところ、日本タイプライター(現・キヤノンセミコンダクターエクイップメント)のタイプ活字による印字物にあたたかみとよい雰囲気を感じ、字配り・骨格・太さなどを観察して晃文堂明朝を作ったと杉本は回顧している。 1970年に菱備製作所(現・リョービ)が晃文堂を傘下に収め写植に進出すると、写