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右衛門督在判 結城上野入道館 (書き下し文) 度々綸旨を下されおわんぬ。急ぎ一族を相い催し馳せ参ずべし。天気かくのごとし。これを悉せ。 (口語訳) 重ねて綸旨を下された。急いで一族を召集し馳せ参ずるべきである。天皇陛下のご意志は以上の通り。これを尽くしなさい。
裁判所が審理・裁判を行う所。 また, そこで審理・裁判を行う機構。
(1)法廷から立ち去ること。
朝廷に仕えている臣。 朝臣。
裁判をするために法廷を開くこと。
天皇・国王のいる所。 王宮・皇居など。
廷吏(テイリ)の旧称。
法廷において, 裁判官の命ずる事務その他の雑務を取り扱う裁判所職員。 古くは, 廷丁と称した。