语言
没有数据
通知
无通知
電気通信役務利用放送 > 衛星役務利用放送 衛星役務利用放送(えいせいえきむりようほうそう)は、総務省令電気通信役務利用放送法施行規則に規定していた電気通信役務利用放送の種類の一つである。 電気通信役務利用放送法は、2011年(平成23年)6月30日に放送法へ統合されて廃止され、衛星役務利用放送も廃止された。
有線ラジオ放送(ゆうせんラジオほうそう)または有線音楽放送(ゆうせんおんがくほうそう)とは、有線電気通信設備を用いた音声その他の音響の放送である。 単に「有線放送」、「有線」と呼ばれる場合もあるが、有線放送や有線には「有線テレビジョン放送」(ケーブルテレビなど)「有線放送電話」などが含まれることがある。
電気通信役務利用放送法(でんきつうしんえきむりようほうそうほう)は、通信と放送の融合を踏まえ、電気通信設備を利用した放送制度を定めていた法律である。2001年(平成13年)6月29日に公布された。 定義 「電気通信役務利用放送」とは、本法第2条に「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の
FM放送中継サービス開始 1990年 - INSネット64サービス開始 - 音声コーデックをISDN回線に接続して使用 1991年 - AM・FM放送中継サービスをBNEシステムに順次移行 2010年 - FM放送中継サービス廃止 2015年 - AM放送中継サービス廃止 電電公社は、1965年に帯域保証のアナログ
機器接続の例 |スプリッタ|-|ADSLモデム|-|コンピュータ等| └|分岐装置|-|市販の電話機| └|スピーカー| 1939年(昭和14年)頃より、私設電話の形態で開始されたとされている。 放送機能を持ったものは、1944年(昭和19年)に千葉県の亀山村(現在の君津
有線テレビジョン放送法(ゆうせんテレビジョンほうそうほう)は、有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ)の施設の設置や運営を規律していた法律である。 本法制定以前のケーブルテレビは、有線放送業務の運用の規正に関する法律により規正されていた。 ケーブルテレビの普及により、これを規正する法律として本法が制定されることになった。
局、関東独立UHF放送局の反対。 CATV(ケーブルテレビ)事業者の区域外再放送(特にテレビ東京系列局・独立系放送局)に対する区域外基幹放送局や区域内基幹放送局の反対。 BSデジタル放送局開設時の地方局排除。 BSデジタル放送局の持株比率の大幅な緩和によるキー局による支配強化。 [脚注の使い方]
話しことばについては基準となるものが無かった。1925年にラジオ放送が始まり全国中継放送が増えると、ことばの音声的表現方法についての問題が社会的に指摘され、また、部内からも「拠り所が欲しい」という要望が強くなり、各放送局で議論となった。1934年に社団法人日本放送協会