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(1)法律についての制度。 また, 法律で定められた制度。
有事(ゆうじ)とは、国家や企業の危機管理において戦争や事変、武力衝突、大規模な自然災害などの非常事態を指す概念。対義語は平時あるいは日常時である。 「有事」は軍事的危機だけでなく経済危機、人為的大事故、自然災害、社会的大事件などの緊急事態を総じて「有事」と呼ぶ。国家の安全保障だけでなく企業の
共有制(きょうゆうせい)または共有権(きょうゆうけん、英語: common ownership)は財産を共有する制度や権利である。対比語は私有や公有などである。 共有制は、企業や他の組織などの資産を分割せずに所有する原理に基づき、個人名義による「私有」や、あるいは政府などの公的機関による「公有」とは
⇒ ほうじ(法事)
死者の追善供養のために行う仏教の行事。 死後四九日目, また年忌などに行う。 法要。 法会。 のりごと。
法制局(ほうせいきょく)とは、日本においては、法令案の審査・立案や法制の調査を所掌事務とする国家機関のことをいう。 1885年に内閣に設置されて以来、旧憲法下では法令案の審査・立案を担う官庁は内閣の法制局のみであった。1948年、新憲法下で議会立法を助けるため国会の各議院に法制局
法制と日本の法制の比較を通じて日本法制史の発展の歴史を把握しようとしたほか、古代日本語と朝鮮語との比較から官制の源泉を探ろうとした。1902年に法制史比較法制史講座は、日本法制史を扱う法制史講座と西洋法制史を扱う比較法制
・調整、法令案・条約案の審査、法令に対する有権解釈、国務総理による行政審判委員会の運営、国内外法制に関する調査・分析、法令の広報及び自治立法支援等の事務を担当する。 処長 代弁人 次長 企画調整官 運営支援課 行政法制局 経済法制局 社会文化法制局 法令解釈情報局 法制支援団 大韓民国の政治 法制処公式サイト(韓国語、英語)