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不当勧誘防止法。 2022年12月16日に公布され、罰則など一部規定を除き、2023年1月5日に施行された。 本法は、旧統一教会問題を契機に立法された法律である。主な内容は次の通り。 寄付の勧誘に関する規制 寄付の勧誘の際、不当勧誘行為で寄付者を困惑させることの禁止 借り入れ等による資金調達の要求の禁止
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(ふせいアクセスこういのきんしとうにかんするほうりつ、平成11年法律128号)は、インターネット等のコンピュータネットワーク等での通信において、不正アクセス行為(クラッキング)とその助長行為を規制する日本の法律。略称は不正アクセス禁止法など。
サリン等発散罪(第5条第1項・第2項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。未遂罪も同様に処する。 サリン等発散予備罪(第5条第3項) - サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる予備をした者は、5年以下の懲役に処する。 サリン等製造罪(第6条第1項・第3項)
他者に不安を与える精神的な攻撃を罰することができる。 ストーカー行為(ストーキング)を規制する法律である。公権力介入の限定の観点から、規制対象となる行為を、恋愛感情などの好意の感情又は怨恨の感情に基づくものに限定する。 以降に述べる「ストーカー行為」を処罰する。さらに「つきまとい等」行為をして、その
2013年の第185回国会で「特定秘密の保護に関する法律案」(特定秘密保護法案)が第2次安倍内閣によって提出され、同年12月6日に成立した。しかし、スパイ防止法と比較すると機密を盗まれる前に特定秘密指定していなかった場合には適用することができず、最長でも10年以下
人質による強要行為等の処罰に関する法律(ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和53年法律第48号)は、人質を用いて強要行為を行う犯罪を処罰する日本の法律。特別刑法である。通称、人質強要行為処罰法。 人質をとった上での第三者への金品や逃走手段の要求・あるいは逮捕勾留された
犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、資金洗浄(マネー・ロンダリング)およびテロ資金供与対策のため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である。通称は犯罪収益移転防止法、犯収法。
の他の危険な業務は前者であり、辻占売、角兵衛獅子などのように戸々に就きもしくは道路において物品を販売する業務、諸芸を演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間のあっせんをなす業務は後者である。 上の保護処分または児童使用の禁止および制限のために、地方長官は児童の住所もしくは居所または従業場処に立入り、必要