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だい68じょう)は、第6章にある、継続費に関する規定である。 日本国憲法に規定はないが、1952年の財政法改正により継続費に関する規則が新設された。 特別ノ須要󠄁ニ因リ政府ハ豫メ年限ヲ定メ繼續費トシテ帝󠄁國議會ノ協贊ヲ求ムルコトヲ得 特別の必要がある場合には、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。
第55条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい55じょう)は、日本国憲法の第4章にある条文で、国会議員の資格争訟の裁判について規定している。 日本国憲法、e-Gov法令検索。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
本条を受け、毎年1月に召集される国会(常会)の本会議で財務大臣が財政状況について演説を行い(政府四演説のうちの財政演説)、財政法46条1項は「内閣は、予算が成立したときは、直ちに予算、前前年度の歳入歳出決算並びに公債、借入金及び国有財産の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物、講演その他適当な方法で国民に報告しなければなら
している。 日本国憲法 - e-Gov法令検索 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 東京法律研究会 p.8 第二十七條 日本臣民ハ其ノ所有權ヲ侵サルヽコトナシ
士ノ資格、裁判所ノ内部規律、司法行政並ニ司法権ノ自由ナル行使ニ関係アル其ノ他ノ事項ヲ定ム 検事ハ裁判所ノ職員ニシテ裁判所ノ規則制定権ニ服スヘシ 最高法院ハ下級裁判所ノ規則ヲ制定スル権限ヲ下級裁判所ニ委任スルコトヲ得 Article LXIX. The Supreme Court is vested
一切ノ自然人ハ法律上平等ナリ政治的、経済的又ハ社会的関係ニ於テ人種、信条、性別、社会的身分、階級又ハ国籍起源ノ如何ニ依リ如何ナル差別的待遇モ許容又ハ黙認セラルルコト無カルヘシ 爾今以後何人モ貴族タルノ故ヲ以テ国又ハ地方ノ如何ナル政治的権力ヲモ有スルコト無カルヘシ 皇族ヲ除クノ外貴族ノ権利ハ現存ノ者ノ生存中ヲ限リ之ヲ廃止ス
世襲財産ヲ除クノ外皇室ノ一切ノ財産ハ国民ニ帰属スヘシ一切ノ皇室財産ヨリスル収入ハ国庫ニ納入スヘシ而シテ法律ノ規定スル皇室ノ手当及費用ハ国会ニ依リ年次予算ニ於テ支弁セラルヘシ Article LXXXII. All property of the Imperial Household, other than the
が存在したことがきっかけである。つまり、同意権を保持する内閣総理大臣自身の訴追には本人の同意が必要というもので、「自分の訴追を一体誰が同意するというのか」という指摘である。また、2010年9月に民主党代表選挙において陸山会事件で検察審査会から2回目の起訴相当議決を受けた際に強制起訴になる見込みが