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皇室典範においては、第3章に摂政に関する規定があり、摂政が置かれる場合として、 天皇が未成年である場合(皇室典範第16条第1項) 天皇が精神・身体の重患、重大な事故により国事行為を自ら行えない場合で、皇室会議の議を経た場合(同条第2項) が規定されている。 摂政は、天皇自らが国事行為を行えないような
日本国憲法 第1章(にほんこくけんぽう だい1しょう)は、日本国憲法の章の一つ。「天皇」の章名で、天皇および国民主権について規定している。第1条から第8条までの8条からなる。 ウィキソースに日本国憲法の原文があります。 第1条 天皇の地位・国民主権 第2条 皇位の継承 第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認
日本国憲法 第11章(にほんこくけんぽう だい11しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「補則」の章名で、日本国憲法の実施のための補則について規定している。第100条から第103条までの4条からなる。 第100条 憲法施行期日、準備手続 第101条 経過規定-参議院未成立の間の国会 第102条 同前-第1期の参議院議員の任期
日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽう だい3しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「国民の権利及び義務」の章名で、国民の権利、いわゆる人権および国民の義務について規定している。第10条から第40条までの31条からなる。 第10条 国民の要件 第11条 基本的人権の享有 第12条 自由・権利の保持の責任、濫用の禁止
日本国憲法 第8章(にほんこくけんぽう だい8しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「地方自治」の章名で、日本の地方自治について規定している。第92条から第95条までの4条からなる。 第92条 地方自治の基本原則 第93条 地方公共団体の機関、その直接選挙 第94条 地方公共団体の権能 第95条 特別法の住民投票
第96条 憲法改正の手続、その公布 日本国憲法はいわゆる硬性憲法であり、非常に厳しい改正手続を要求している。大日本帝国憲法のように「不磨の大典」視されることはないものの、2021年現在、制定以来一度も改正されていない。 アメリカにおける憲法改正手続きは以下の通り: 発議条件 上院・下院の三分の二以上の要請
第10章(にほんこくけんぽう だい10しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「最高法規」の章名で、憲法の最高法規性について規定している。第97条から第99条までの3条からなる。 第97条 基本的人権の本質 第98条 最高法規、条約及び国際法規の遵守 第99条 憲法尊重擁護の義務 憲法に制定されるべき項目について、基本的人権の尊重を確認している。
第91条 財政状況の報告 第89条では「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定しており、この規定により私学助成は憲法違反にあたるのではないかという指摘がある。