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patentと呼ばれる)のほかに、植物特許(plant patent)とデザイン特許(design patent)を有する。 日本の特許法と異なり、特許を受ける権利という考え方がなく、発明をした者だけが特許出願できる。つまり、特許出願人となれる。 出願書類として、日本の特許法と大きく異なるのは、宣誓書・宣言書(Declaration
専利法71条) 専利法の出願日前に製造された同一商品(同一方法)については、専利権侵害とみなさない。(専利法69条第2項) 専利法の出願日前に製造準備が完了しており、その範囲内で製造されたものにも専利権侵害とみなさない。(専利法69条第2項) なお、上記の中国政府は、国務院専利行政部門が担当する。
桑刻み 7D3 - 代用飼料 また、技術の多様化に応じて類が分割されたものもあった。例えば、97類は以下の5つに細分されていた。 97(3)類 - 模写電送 97(5)類 - テレビジョン 97(7)類 - 電気的ディジタル計算 97(8)類 - 電気的アナログ計算 97(9)類 - 電気的ハイブリッド計算
権利 > 知的財産権 > 工業所有権 > 特許 特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である。 日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。
登録商標の丸Rマーク)が含まれています(詳細)。 商標(TMマーク):商標登録の有無によらず商標を指す(定義の項で前述 2条1項)。 登録商標(®(丸R)、(R)、→登録商標マーク): 商標登録を受けている商標(2条5項)。 商標登録: 商標権の設定の商標原簿への登録手続き。登録されると商標
専売特許の日(せんばいとっきょのひ)は、日本で最初に特許が付与された日に因み制定された記念日。8月14日。 特許第1号は、堀田瑞松(ほったずいしょう)によって出願された「堀田錆止塗料及ビ其塗法」(錆止め塗料とその塗り方)に対して、1885年8月14日に付与された。 特許
本末制度(ほんまつせいど)は、江戸時代、江戸幕府が仏教教団を統制するために設けた制度である。 各宗派の寺院を重層的な本山・末寺の関係に置くことで、その宗派に対する統制をはかった制度である。そのため、無本寺寺院をゼロにして、寺院相互の本末関係を固定化してしまう必要があった。
納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。納本制度により出版物の納本を受ける権利を有する図書館を納本図書館(のうほんとしょかん)といい、特に法律によって定められた納本制度は法定納本(ほうていのうほん、英語:legal