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戦争責任(せんそうせきにん)とは、戦時においてとった行動に対してとるべき責任のこと。しばしば戦争犯罪と混同されるが、戦争責任にはいくつかの側面があり、次のように分類が可能である[要出典]。 帰責事由に基づく分類 開戦責任:戦争を開始したことに関わる責任 戦争遂行責任:戦争を遂行した過程に関わる責任
マスメディアの戦争責任(マスメディアのせんそうせきにん)とは、マスメディアが国民に事実を報道することを怠ったり、対外強硬論を助長する報道を行うことで、開戦に至ったり戦争の長期化を招くことに対する責任論である。 戦前の日本では1909年(明治42年)5月6日に公布された新聞紙法によって新聞は検閲の対象となって
にある場合、その行為と行為結果について、法的または道徳的な責任が行為者に負わされる。よって《外部から強制された行為》や、《幼児または精神錯乱者の行為》については普通、責任が問われない。何故ならその行為の原因は、行為者の自由な決定でないからである。 有責と無責の間には、ある行為の責任をどこまで問えるかについてのさまざまな段階が考えられる。
ある。機関投資家の意思決定プロセスにESG課題(Environment, Social and Governance; 環境/社会/企業統治)を受託者責任の範囲内で反映させるべきとした世界共通のガイドライン的な性格を持つ。国連環境計画 (UNEP)並びに国連グローバル・コンパクトが推進する。現在、この原則を推進するのはTHE
あることをする上で, もととなる材料。 特に, 研究のためのデータ。
を指導した国際法違反を昭和天皇が犯したとする法的責任があったと指摘を受けた場合に、訴追対象になる可能性があった。 一方、立憲君主制の下に日本国民に対する政治的、道徳的責任、すなわち国民国家に対する多大の人的・物的損害と領土失地などの敗戦責任を何らかの形で取る
責任
た戦争犯罪の一覧。これらはアジアのホロコーストと称されている。 極東国際軍事裁判で裁かれた被告人は、条例の第1条に「重大戦争犯罪人」と記されているが、国内では専らA級戦犯と呼称されている。それは条例a項目により裁かれたという意味合いであるが、日本においては戦争を行った