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政党交付金(せいとうこうふきん)とは、政党の活動を助成する目的で国庫から交付される資金。日本においては政党助成法に基づいて一定の要件を満たした政党に交付される。なお、政党が政党要件を満たさなくなっても政治団体として存続する場合には、政党であった期間に応じて交付金が交付される。政党助成金(せいとうじょせいきん)とも呼ばれる。
(1)つく。 つき従う。
公の機関が, 一般の人に書類や金品などを引き渡すこと。
農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(のうぎょうのにないてにたいするけいえいあんていのためのこうふきんのこうふにかんするほうりつ)は、日本の法律。法令番号は平成18年法律第88号、2006年(平成18年)6月21日に公布された。農業経営の安定のための政策を、従来とられてきた
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(こっかいにおけるかくかいはにたいするりっぽうじむひのこうふにかんするほうりつ)とは、国会議員の立法調査研究活動を行うため必要経費の一部として立法事務費を交付する法律で、昭和28年に成立した。 交付額 議員1人当たり月額65万円 交付の対象
〔格助詞「に」に動詞「つける(付ける)」の連用形が付いたもの〕
※一※ (動サ五)
〔古くは「ことつく」と清音〕