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公用収用に対する損失補償を保障している。 大日本帝国憲法(明治憲法)は財産権の保障について27条1項に規定を置いていたものの損失補償条項は存在しなかった。損失補償制度(損失補償の要否や補償額等)はすべて法律以下の制定法の定めるところによっていた。1900年の土地収用法(旧土地収用法)には、収用
損失補塡(そんしつほてん)とは、生じた損失について穴埋めをすることをいう。特に、証券会社などのブローカーが顧客から受託した有価証券の売買やデリバティブ取引などについて損失が生じた場合に、財産上の利益を提供することをいう。かつては「塡」が常用漢字でなかったことから、「損失補てん」と書かれることもある。
(1)損失などを埋め合わせること。
たすけること。 助勢。 すくい。
補助(ほじょ) ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 補助 手助けとなる物や人のこと。補助輪、補助標識、補助教員、教育補助員、補助金など。 日本の民法における成年後見制度の一つ。成年後見制度#補助を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水
に上記の補償業務管理者を置くこと、補償業務に関する契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること、補償業務に関する契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが要件とされている。 なお、登録の有無を問わず、補償コンサルタントの営業は自由に行うことができるが、得意分野の明示、信用
政治のやり方を誤ること。 また, 誤った政治。
〔finance の訳語〕