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不招請勧誘(ふしょうせいかんゆう)とは、顧客あるいは潜在的顧客の同意、要請、依頼を受けていない状況で行われる勧誘全般を言う。 いくつかの分野において不招請勧誘が法律により禁止されている。 金融商品取引法 第三十八条 宅地建物取引業法施行規則 第16条の12第1号のハ 特定商取引法 第17条 “不招請勧誘”
聖旨訪聞。貴国有能理療風疾医人。今回商客王則貞廻返故郷。回便通牒。 及於王則貞処。説示風疾縁由。請彼処選擇上等医人。於来年早春。発送到来。理療風疾。 若見功効。定不軽酬者。今先送花錦及大綾。中綾。各一十段。麝香一十臍。分附王則貞。 賷持将去知大宰府官員処。且充信義。到可収領者。牒具如前。 当省所奉 聖旨。備録在前。請
招くこと。 招き寄せること。
(1)人を招いて来させること。
(1)人を, 手を振るなどの合図をして近くへ来させる。 手まねく。
宴会に人を招くこと。 また, その宴会。
〔後世「おぐ」とも〕
肉体から離れ出た霊魂を呼び戻して鎮めること。 また, 死者の霊を招いてまつること。