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英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(旧イギリス帝国植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。
担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。 民法上の担保物権には、留置権・先取特権・質権・抵当権の四種があり、通有性として付従性・随伴性・不可分性・物上代位性を持つ。 民法について以下では、条数のみ記載する。
(1)〔法〕 債務不履行の際に債務の弁済を確保する手段として, あらかじめ債権者に提供しておくもの。 質権・抵当権などの物的担保と保証人などの人的担保がある。
ついて規定している。 企業担保権とは、株式会社の発行する社債を担保するために設定される、その会社の総財産を一体として目的とする担保権をいう(1条1項)。 企業担保権の権利の取得者を企業担保権者と呼ぶ。企業担保権者は、現にその会社に属する総財産につき、他の債権者に先だって
米英(べいえい)とは、アメリカ合衆国とイギリスの二ヶ国のこと。 画像提供依頼:地図の画像提供をお願いします。(2022年11月) アメリカ合衆国 イギリス 英米関係(アメリカ合衆国とイギリスの二国間関係) 「米英」で始まるページの一覧 「英米」で始まるページの一覧 英米 欧米
画像提供依頼:地図の画像提供をお願いします。(2022年11月) アメリカ合衆国 イギリス 英米関係(アメリカ合衆国とイギリスの二国間関係) 英米法 帰納法、経験主義 「英米」で始まるページの一覧 「米英」で始まるページの一覧 米英 欧米 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のた
質(しち、pledge、nantissement、pignus、رهن)とは、債務者が債務の履行を担保するために、物を債権者に預けること(質入れ)、そのようにして預けられた物(質物、質草、pawn/pledge)または預けられた物に対して債権者が持つ権利(質権)である。 質は、非常に古い時代から、洋の東西を問わず存在している担保であ
務就任権(第4条・第5条)、請願権(第6条)、裁判を受ける権利(第7条)、行政官署による権利侵害に対する救済請願権(第8条)、法令による課税・徴発・罰款規定(第9条)、公益に反しない共同組織の経済上利益保護増進規定(第10条)、不当な経済圧迫からの保護規定(第11条)、公費負担各種施設享有権(第12