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根抵当権設定登記(ねていとうけんせっていとうき)とは、日本における登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、根抵当権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 本稿では不動産登記における根抵当権設定登記について説明する。根抵当権は不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗す
登記の目的(令3条5号)は抵当権が前抵当権者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番抵当権移転」のように記載し(記録例384)、前抵当権者Aと他人Bの準共有であった場合、「登記の目的 1番抵当権A持分移転」のように記載する(記録例380参照)。 転抵当権の移転の場合、「登記の目的 1番付記1号転抵当権移転」のように記載する(記録例387)。
債務引受の具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)・変更後の事項(同令別表25項申請情報)の記載方法は以下のとおりである。 重畳的債務引受の場合、「原因 平成何年何月何日重畳的債務引受」及び「追加する事項 連帯債務者 何市何町何番地 A」(記録例402参照)
転質(民法348条、350条・298条2項)の登記についても説明する。転質は質物を第三者に質入れすることであり、新たな質権設定と同視できるから、登記の手続は質権設定登記とほぼ同様である。よって、以下においては特に分けて記載していない限り、質権とあれば転質を含むものとする。質権と転質
抵当権は少ないと思われる。 動産抵当権 農業用動産抵当権(農業動産信用法) 建設機械抵当権(建設機械抵当法) 自動車抵当権(自動車抵当法) 船舶抵当権(商法および船舶法) 航空機抵当権(航空機抵当法) 財団抵当権 工場財団抵当権(工場抵当法) 鉱業財団抵当権(鉱業抵当法) 漁業財団抵当権(漁業財団抵当法)
根抵当権移転登記(ねていとうけんいてんとうき)とは、日本における登記の態様の1つで、根抵当権の承継を登記することである。本稿では不動産登記における根抵当権移転登記及びそれに付随する登記について説明する。 根抵当権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには原則として根抵当
を記載するべきである(登記研究530-148頁)。 確定期日を新設する場合、登記申請情報への登記原因及びその日付は、原則として変更契約成立日を日付として「原因 平成何年何月何日新設」のように記載する(記録例482)。 登記申請情報へ変更後の事項を、新設や変更の場合は「変更後の事項 確定期日
地役権設定登記(ちえきけんせっていとうき)は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない(民法177条)。地役権