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ビルの一室など構造上区分された建物の部分を目的として成立する所有権を区分所有権という(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項)。建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、一棟の建物に構造上区分された数個の部分があり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所な
所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは、登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めてする所有権の登記である。申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合もある。 本稿では、不動産登記法における所有権保存登記及びその抹消登記について説明する。 説明の便宜上、次の通り略語を用いる。
そのままの状態でおさえとどめておくこと。 特に, その場ですぐに決めたり実行したりせずにのばすこと。
(1)一時さしひかえること。 今の状態のままとどめておくこと。 保留。
権利・権力を有すること。
私的所有権(してきしょゆうけん、英: private property)または私有権とは、個人(自然人)または法人が持つ所有権である。その制度が私的所有制または私有制、私的所有された財産が私有財産である。 対比語は公的所有権(英語: public property)または公有権で、その制度が公的所有
自分の物として持つこと。 また, そのもの。
保留名(ほりゅうめい、英語: conserved name)とは、生物の命名規約を厳密に適用すると慣用されている学名に変更が生じて不都合である場合に、規約に定める手続きを経て慣用を維持することになった学名のこと。nom. cons.と略記する。なお「保留名」は古い訳語であり、現行の国際藻類・菌類・植