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取調受忍義務(とりしらべじゅにんぎむ)とは、被疑者が取調べに応じるべき法的義務をいう。 身柄を拘束されていない被疑者についての取り調べ受認義務が否定されることについては争いが無い。しかし、身柄を拘束されている被疑者について、このような義務が法律上存在するか否かについては争いがある。概ね検察・警察実務
(1)シノブ科夏緑性シダ植物。 岩や木に着生する。 根茎は太く, 長くはい, 淡褐色の鱗片を基部に密生する。 葉は長柄で根茎につき, 三角形で羽状に分裂する。 根茎を丸めて忍玉(シノブダマ)を作り, 夏, 軒下などにつるして観賞する。 忍ぶ草。 事無草(コトナシグサ)。
〔仏〕 五蘊(ゴウン)・十二因縁の一。 六根を通して, 主観のうえに感受すること。 外界から受ける印象的感覚。
スイカズラ科のつる性半常緑木本。 山野に自生。 枝は長く伸び, 卵状長楕円形の葉を対生。 初夏, 葉腋に甘い香りのする白い花を二個ずつつける。 花はのちに黄色になる。 葉・茎・蕾(ツボミ)は解毒・利尿作用があり薬用とする。 金銀花。 ニンドウ。
〔動詞「忍ぶ」の連用形から〕
(1)人のあやまちを我慢して許すこと。 勘弁。
がまんづよいこと。 じっとたえること。
(1)スイカズラの別名。