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日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。 戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられた。江戸時代に入ると、仕置の中でもその一部分であった刑罰・処罰とその執行などの司法的な側面が占める割合が多くなり、狭義の仕置
御仕置裁許帳(おしおきさいきょちょう)とは、宝永年間に江戸町奉行所の官僚によって作成されたと推定されている判例集。現存するものは全12巻(国立国会図書館所蔵本)であるが、元は上中下の全3巻であったとされている。 江戸小伝馬町の牢獄に入獄した人物の囚人の名と犯罪事情を記して町奉行が保管していた「牢帳」
第一審刑事裁判例集(一審刑集、第一審刑集) 行政裁判月報(行月、行裁月報) 刑事裁判月報(刑月、刑裁月報) 家庭裁判月報(家月、家裁月報) 訟務月報(訟月) 法務省の訟務部門の内部資料・行政事件が中心・訟務検事の解説付 刑事裁判資料(刑資) 民事裁判資料(民資) 高等裁判所刑事判決特報(裁特) 高等裁判所刑事裁判特報 労働関係民事行政裁判資料
処刑される者。 罪人。
事を処置する人。
領土仕置。奥羽仕置(おううしおき)ともいう。 豊臣秀吉による奥羽両国の無事(和平・和睦)への関与は、天正13年(1585年)の金山宗洗の奥羽への派遣から開始された。宗洗は天正16年(1588年)までに3度奥羽へ赴き、奥羽各領主と交渉を行った。天正16年9月、最上義光に続いて伊達政宗も秀吉に恭順を示し
の甥)に誘われて離反する。これを知った政宗は小手森城に近い宮森城の白石宗実に警戒を命じると、5月2日に四面を敵に囲まれている中、小手森城を攻撃する陣触を行い、15日に米沢城に出陣してその日のうちに大森城に入り、さらに小手森城を攻めようとするが、天候悪化により大森城に止まらざるを得なかった。
おもな規定内容は、つぎのとおり。政治に関する事項を講談論議するため公衆をあつめる者は開会3日前に事項、演説者の氏名および住所、会同の場所および日時を詳記し、所轄警察署に届け出、認可を受けねばならない。ただし、屋内に限る。警察署は正規の警察官に監視させることができ、派出の警察官は認可証の提示が拒まれる