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2以上の事業者の結合体又は連合体であったとしても、事業者としての共通の利益の増進を目的に含まない業界団体/学術団体、社会事業団体、宗教団体等は事業者団体には当たらないとしている。 公取委としては、事業者団体への規制の解釈・運用の方針をまとめ1995年(平成7年)に、「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」を公表(2006年(
当事者(とうじしゃ)は、直接ある事柄、事件または法律関係に関係している者をいう。対義語は第三者。 法律用語としては、主に民事法において用いられる。ここでの起きている問題とは事件や紛争などの出来事を、また直に体験したとは主体として関わった人物を指す。 当事者の主観的状態が意思表示(法律行為)の効力に影
当事者適格(とうじしゃてきかく)とは、個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決などの名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる地位をいう。 原告についての当事者適格のことを原告適格、被告についての当事者適格のことを被告適格ともいう。また当事者適格を有する者を訴訟追行権を有する者という。
当事者となることができる(民事訴訟であれば、その名において訴え、または訴えられる)一般的な資格をいう。訴訟行為・手続行為を行う能力である訴訟能力・手続行為能力ないし手続能力や、個別具体的な事件において当事者となる資格である当事者適格とは区別される。 民事訴訟における当事者能力(訴訟当事者能力
当事者主義(とうじしゃしゅぎ、英: Adversarial system)とは、事案の解明や証拠の提出に関する主導権を当事者に委ねる原則をいう。コモンローの裁判・訴訟分野の当事者主義に対立する概念としては、裁判所による積極的な事案の解明や証拠の追究を認める職権探知主義(英: Inquisitorial
ある事に直接関係すること。
消費者団体(しょうひしゃだんたい)とは、消費者が構成する団体を指す。消費者の利益団体である。 日本では1928年に奥むめおらが立ち上げた婦人消責組合協会があるが、本格的に消費者団体が増えたのは戦後に入ってからである。2006年5月31日に改正された消費者契約法では、日本政府が消費者団体
一般に納税者(特に事業主)による利益団体の一種でもあるとされる。 以下は日本の国税庁が関係民間団体として紹介している団体である。 青色申告会 - 全国青色申告会総連合 法人会 - 全国法人会総連合 間税会 - 全国間税会総連合会 納税貯蓄組合 - 全国納税貯蓄組合連合会 納税協会 そのほかの団体