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(1)律令制で, 京内の風俗粛正・犯罪取り締まりを行なった警察機関。 九世紀初め検非違使(ケビイシ)の設置により形骸化した。 ただすつかさ。
〔糺(タダ)す司(ツカサ)の意〕
摘発するのが主な任務である。唐名は御史大夫。 平安時代の9世紀初頭に令外官の検非違使が設置された後は、皇族に与えられる名誉職のようになり、実権はあまりなかった。しかし1879年(明治12年)、太政官制のなかで官庁としての弾正台が復活すると、長官である弾正尹には九条道孝が就任した。
『熊本洋学校と熊本バンドと』熊本バンド記念事業団、1935年。 『基督教読本』南光社、1936年12月。 『基督教概論未完稿 我が信教の由来と経過』海老名一雄、1937年9月。 『日本精神と基督教』同志社教会、1944年5月。 『新人の創造』教文館〈日本宣教選書 第4〉、1960年8月。
〔「引く」と同源〕
銃の弾丸。 鉄砲のたま。
〔「はね(跳)」の転〕
ばね。 また, ぜんまい。