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え方であり、手形上の権利は、原因関係とは無関係に手形行為自体により発生する(原因関係が無効あるいは不存在であっても手形は有効に成立し存続する)とする無因説を基礎としている。 このように、Aの人的抗弁が認められないとすれば、Bからすれば手形をCから回収しなかった過失があるとはいえ、Aに対する手形上・原
辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。
語源は、かつてカトリック教会において設けられていた、列聖や列福の審議の際にあえて候補者の至らぬ点や聖人・福者たる証拠としての奇跡の疑わしさなどを指摘する職の名称。人間の悪徳を神に告げる天使としてのサタンの側面にちなむ。 1587年に教皇シクストゥス5世によって設立された。礼部聖省(英語版)の重役の1人に与えられた役職(Promotor
言い回しの巧みなこと。 口先のうまいこと。
ものを言うこと。 また, ものの言い方。
他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。
(1)借りていた金品を返すこと。
(1)花びら。 花弁。