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廃棄物(はいきぶつ、Waste)とは、不要になり廃棄の対象となった物および既に廃棄された無価物。 バーゼル条約でいう「廃棄物」とは、処分がされ、処分が意図され又は国内法の規定により処分が義務付けられている物質又は物体をいう。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第2条によれば、「廃棄物
(1)不用なものとして捨てること。
貯蔵タンクに貯留する。貯留後、ホウ酸回収装置で蒸発濃縮して蒸留水とホウ酸に分離してそれぞれを再使用する。 背景処理系は、機器ドレン、床ドレン、薬品ドレンなどの廃液を廃液貯蔵タンクに一度集めたあと、廃液濃縮装置によって蒸留水と濃縮液に分離する。蒸留水は放出し、濃縮液は固化処理する。 洗濯廃液
廃棄物処理施設技術管理者(はいきぶつしょりしせつぎじゅつかんりしゃ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の規定に基づき、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設に置かれる、当該施設の維持管理に関する技術上の業務を担当する者。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって、廃棄物処理施設
jp. 2021年8月21日閲覧。 ^ 鈴木 2014, p. 42-43. ^ 「目鼻ついてきた塵芥の発電所 焼いた熱量で四萬戸点燈 年額十五萬円の純益」『東京朝日新聞』昭和10年1月22日 ^ a b c d e f g 鈴木 2014, p. 3. ^ 鈴木 2014, p. 44. ^
腐敗しない産業廃棄物 B類 家庭廃棄物、食品廃棄物、市場廃棄物 有機物の含有が高く、腐敗する産業廃棄物 C類 スラッジとグリス阻集器からでる廃棄物 下水道、スラッジ、そのほか水洗トイレや下水道処理施設、腐敗性タンク、他の種類の下水道システムからでる廃棄物 下水
医療廃棄物(いりょうはいきぶつ)とは、医療行為に関係して排出される廃棄物(ゴミ)のことを指す。廃棄物処理法上の区分では「感染性廃棄物」と言い、「特別管理廃棄物」に区分される。 感染症の汚染源となる可能性があるため、適切に処分する必要がある。また感染症患者の療養の際に出る生活廃棄物(在宅中の各種廃棄物
有害廃棄物(ゆうがいはいきぶつ、英: hazardous waste)は、バーゼル条約で規制の対象とされる有害な特性を有する廃棄物、または各国の国内法で定義される有害な特性を有する廃棄物。 化学物質の有害性に関する影響には、人の健康への影響、生活環境(動植物を含む)への影響、地球環境への影響などがあ