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数ヵ月後の3月6日、ドイツ帝国は独清条約を結び、膠州湾を99年間清国政府から租借することになった。この租借地に、この周辺最大の膠州の町は含まれていなかったが、湾の水面全部と湾を囲む東西の半島、湾内外の島々は租借地となった。その周囲の幅50kmの地域は中立地帯となり、ドイツ軍の通行の自由が全面的
租借条約によって膠州湾租借地が設定され、租借地の行政機関として膠州領総督府が置かれた。ただし、租借地の性格について両国間には認識の差があり、清朝官僚はあくまでも貸与した土地と認識していた。一方、ドイツは他の植民地とは異なり膠州領総督府を外務省ではなく海軍省の管轄としたが、あくまでも膠州湾租借地はドイツ植民地と認識していたという。
他国の領土を借り受けること。
土地に対して課す租税。 1873年(明治6)の地租改正条例で課せられ, 当初, 国税収入の主要部分を占めたが, 第一次大戦後所得税に首位を譲った。 第二次大戦後府県税となり, 1950年(昭和25)固定資産税に編入された。
の占領期間は1898年にイギリスが引き継ぐまで続いた。 1898年3月、旅順・大連租借に関する露清条約によってロシア帝国が清から旅順港の25年間分の租借権を得たが、ロシアの台頭を抑えたかったイギリスもこれに続いて租借地を求め、清政府に圧力をかけた。遼東半島にある旅順のロシア艦隊を監視しやすい場所と
土地を借りること。 また, 借りた土地。
借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属
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