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〔International Court of Justice〕
裁判官は利害関係をもつ裁判に対して自ら回避を申し立てることができるが、これまでに紛争の当事国の側から特定の裁判官に対して忌避の申し立てがなされたことがある。これは裁判官が裁判官に就任する前に自国政府代表として行った発言を理由とするものであった。ICJ規程第17条第2項は裁判官
れ、賛否同数の場合には裁判長の決定投票による。判決には理由が示されなければならないとされる(ICJ規程第56条)。国連憲章第94条第1項において国際司法裁判所(ICJ)の判決は紛争当事国に対して法的拘束力をもつと定められるが、ICJ規程第59条では、判決の法的拘束力は紛争当事国の間で当該事件に関して
裁判所と同じハーグの平和宮殿内に設置されているが、別の機関である。 「常設仲裁裁判所」は国家・私人・国際機関の間の紛争における仲裁・調停・国際審査を行うために常設されたもので、業務は国際法と国際私法の両領域を含む。常設といっても、裁判
国際裁判所(こくさいさいばんしょ、英: international court、またはinternational tribunal)とは、国際裁判を行うために、複数の国家により構成される国際機関によって設立される組織の総称である。「裁判所」、「委員会」など、様々な名称がつけられ、固有の施設や裁判官の有無を問わない。
国際司法裁判所規程(こくさいしほうさいばんしょきてい、The Statute of the International Court of Justice)は、国際司法裁判所の構成、管轄、手続きなどを規定する国際条約。 1945年6月26日にサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。国際
設立に関する件(昭和13年法律第11号)などがあった。 また刑事手続では、大正11年刑訴法の起訴便宜主義と、地方裁判所の予備審問の制度、警察による違警罪即決例が共存していた。 戦後、極東委員会の占領政策の下、日本国憲法発布の前段階として、憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めると
が改選される。締約国会合における選挙の当選には締約国の過半数で、かつ、会合に出席し投票した国の3分の2以上の得票が必要で、当選者が決定しない場合、決定するまで何度も投票が行われる。なお、裁判官は地域的・文化的に均衡が取れているように配慮された議席配分が