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学校教則を定める際の基準を示す。小学校は初等科3年・中等科3年・高等科2年と規定される。修身を重視し、歴史は日本歴史のみとする。 「学務委員薦挙規則起草心得」 「学務担任者の事務要項」 「学校幼稚園書籍館等の設置廃止規則」 「小学校教員免許状授与方心得」(1月31日文部書達)。7月8日改定し、徳望
1888年(明治21年)8月21日 - 「尋常師範学校設備準則」 1889年(明治22年)10月 - 「尋常師範学校ノ女生徒ニ課スヘキ学科及其程度」 1892年(明治25年)7月11日 「尋常師範学校ノ学科及其程度」(改定、女子に関する規程も包括) 「尋常師範学校生徒定員規則」(改定) 「生徒募集規則及卒業生服務規則」(改定)
(1)人の手本となること。 また, 手本となる人。
講師(こうし)とは、講義などを行う者のことである。 教育施設(学校など)や研究施設(研究所など)に所属する、教員の職の1つのこと。 就学前教育から中等教育(幼稚園から高等学校までの段階)では、教諭の下位、実習助手の上位に位置する。 高等教育(大学、大学院、短期大学、高等専門学校など)や研究施設では
教える規範になる方式。 特に, 軍事教練の教科書の総称。 教典。
勅令第320号)。日本の教育法規の事実上の全面停止措置となった。 条文自体は全6条であるが、学徒は戦時に適切な要務に挺身すること、教職員は学徒に率先垂範して学校単位で学徒隊を結成させて食糧増産・軍需生産・防空防衛・重要研究にあたらせること、文部大臣には徴集・召集を受けた学徒がこれによって正規の期間在
学校初等科に、高等小学校を国民学校高等科に変更。 このとき、小学校規程が国民学校規程(昭和16年朝鮮総督府令第90号)に改正され、朝鮮語が必須科目から随意科目となり、ハングル文字を使った授業が実質的に廃止された。 1943年(昭和18年)- 中等学校令の公布による一部改正(昭和18年勅令第113号)。
師範代(しはんだい)とは芸道分野の指導者であり、師範の次席にある者。またはその流派や道場から門下生を指導教授する者に対して与えられる職位または免許・称号のこと。「師範の代理」の意。 流派や道場にもよるが、師範代の免許を有することではじめて門下生・後進の指導に参画することができるとされる。なお、流派