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プロジェクト 日本の市町村 市町村(しちょうそん)は、日本の基礎的地方公共団体である「市(し、英語:City)」「町(まち/ちょう、英語:Town)」「村(むら/そん、英語:Village)」の総称。市町村は、広域的地方公共団体(包括団体)である都道府県(とどうふけん)とともに、地方自治法において普通地方公共団体と定められている。
市町村たばこ税(しちょうそんたばこぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、次のとおり課せられる税金である。道府県たばこ税と課税の仕組みは同様である。 製造たばこの卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その売渡しされる製造たばこに対し、その小売販売業者の
住民税(じゅうみんぜい)は、日本の税金のうち、都道府県民税と市町村民税を合わせていう語。特に、個人に対する都道府県民税と市町村民税は、地方税法に基づき市区町村が一括して賦課徴収することから、この2つを合わせて住民税と呼ぶ。なお当税は5年間納付しなければ免税となる。
るものについては、当該他の市町村長の承諾を要する。この場合、当該他の市町村長も、当該他の市町村議会の議決を経なければ、承諾できない。 市にあるものを市道(しどう。または「私道」と区別するために「いちどう」と呼ぶこともある)、町にあるものを町道(ちょうどう)、村にあるものを村道(そんどう)という。国道
議決に対して異議のある場合は再議に付すことができる(いわゆる拒否権の行使)。ただし、議会の3分の2以上の多数で再議決された場合はその議決は確定する。また、議決が違法であると認める場合は都道府県知事に審査を求めることが出来る。 また、議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決
市町村旗(しちょうそんき)は、日本の市町村を象徴する旗である。 市町村において公的行事や公的機関では国旗や都道府県旗などと一緒に市町村旗が掲揚される。 デザインとしては市町村章をそのまま市町村旗の中央に配置するものが多い。配色は都道府県旗に準じる場合が数多くみられ、群馬県旗に対する前橋・高崎・桐生市
市町村章(しちょうそんしょう)は、自治体(市町村)を象徴する紋章のこと。 一般に市町村旗よりもデザインが複雑なため、その市町村の風土、歴史、文化などが象徴的に表現され、発展と町づくりの向上の為に作成されており、群馬県前橋市章・愛媛県大洲市章のように単純な図案があれば北海道札幌市のように複雑な図案もあ
市町村歌(しちょうそんか)は、日本の基礎自治体である市町村が制定する歌の総称。市町村の歌(しちょうそんのうた)、市町村民歌(しちょうそんみんか)、市町村民の歌(しちょうそんみんのうた)、もしくは都道府県民歌との総称として自治体歌(じちたいか)とも呼ばれる。 東京都の特別区(23区)が市歌に準じて制