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「屠畜場」の旧称。
第10条(作業衛生責任者) 第11条(と畜場の使用等の拒否の制限) 第12条(と畜場使用料及びとさつ解体料) 第13条(獣畜のとさつ又は解体) 第14条(獣畜のとさつ又は解体の検査) 第15条(譲受けの禁止) 第16条(とさつ解体の禁止等) 第17条(報告の徴収等) 第18条(と畜場の設置の許可の取消し等) 第19条(と畜検査員)
和歌山県農林水産技術センター・畜産試験場 和歌山県農林水産技術センター畜産試験場・養鶏研究所 鳥取県畜産試験場 鳥取県中小家畜試験場 島根県畜産技術センター 岡山県農林水産総合センター畜産研究所 広島県立総合技術研究所畜産技術センター 山口県農林総合技術センター畜産技術部 香川県畜産試験場 愛媛県農林水産研究所畜産研究センター
竜を殺すこと。
体を切ってばらばらにする。 ほふる。
家畜などを殺すこと。 屠畜。 畜殺。
食用にする家畜を殺して処理する所。
(1)鳥や獣の体を切りさく。