语言
没有数据
通知
无通知
^ 『別紙第一「邦彦王殿下ニ対シ奉リ不逞鮮人ノ危害ヲ加ヘ奉ラントシタル顛末[秘密 三二三 一三 特検第三七号一 久邇宮殿下ニ危害ヲ加ヘントシタル兇漢ニ関スル件報告 特命検閲使属員松木直亮発陸軍大臣白河義則殿宛 昭和参年五月廿日」〔「台中事件に関する軍部の立場の件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref
(皇室・社寺などに対して)敬意を払わず, 礼儀を失する・こと(さま)。
とを逆手に取り、運転安全規範などの諸規則を「遵守」することで、労働闘争の手段とした「順法闘争」を度々行っていた。 なお、「順法」とは言われているものの、日本国政府(自民党政権)は1956年(昭和31年)にこのような形式をとる労働闘争を「違法」(犯罪)と認定していた。しかし、判例形成には至っておらず
被害者の次女)ら9人が、身体に危害を加える目的でDを尼崎に連れ去ったとして、既に死亡しているXとD家長女(被害者の長女)を除く7人を生命身体加害略取容疑で逮捕した。I、M、J、K、N(被害者の次女)が同罪で起訴され、Hは同幇助罪での起訴、そして、Lは「従属的な立場だった」として不起訴処分(起訴猶予
8月14日、長崎県知事・日下義雄と、清国領事館・蔡軒の会談で、清国側は集団での水兵の上陸を禁止し、又上陸を許すときは監督士官を付き添わすことを協定した。これを条件として、逮捕されていた清国水兵は清国側へ引き渡された。 8月15日、前日の協定に反し、午後1時頃より300名の水兵が上陸
判決:タオルで首を絞められたことによる急性窒息死。 弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がない・転落事故の可能性も捨てきれない。 検察側:外傷性ショック死と推定・首に索条痕ともみられる圧迫の形跡あり。 再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡が認められない。 自白の信憑性
被害者の妻の証言と、生命保険金の受取人が被疑者であったことと帰宅前の被害者に最後に接触して毒物を飲ませることができた可能性が最も高い人物であるとの状況証拠だけである。 生命保険は元々は受取人は途中から却下取消を申し込み勧誘員も了承していたが、被疑者の知らないところで契約ノルマのために勧誘員によって保
集まってきた。軍人は戸惑いと憎悪が入り混じった目でスキャンラン中尉を見つめる町民の前で「お前らの敵だぞ」と言い放って一部校舎に生えていた桜の枝を2本折ると、枝で2、3回中尉の体を叩いて見せた。それを見て一挙に興奮した町民達はその桜の枝を奪い合うようにして次々とスキャンラン中尉を叩いた。激しい憎悪に