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少額訴訟制度(しょうがくそしょうせいど)とは、日本の民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について簡易裁判所で争う裁判制度である。 民事訴訟法に規定がある(368条から381条まで)。 この制度が設けられるまで、金銭の支払いに関わるトラブルを法的に解決するためには、通常の民事訴訟で債務の支
(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。
訴訟の規定により審理される。 元々行特法において行政訴訟を取消訴訟と当事者訴訟の二つを認め、当事者訴訟の中に取消訴訟が含まれると観念された。ところが行訴法が行政訴訟を「抗告訴訟」、「当事者訴訟」、「民衆訴訟」、「機関訴訟」の4類型に分けたことにより、抗告訴訟の中核である取消訴訟と当事者訴訟
笹田栄司「他人のタバコの煙は吸いたくない 嫌煙権訴訟」棟居快行他『基本的人権の事件簿』(有斐閣、1997年)120頁 江橋崇「列車内における喫煙の禁止」芦部信喜・高橋和之・長谷部恭男編『憲法判例百選I 第4版』48頁 煙害 嫌煙 受動喫煙 嫌煙権 伊佐山芳郎 渡辺文学 表示 編集
日本の最高裁判所における判決では円谷プロ側の敗訴となったが、それ以外の国においては事実上、2020年時点で円谷プロ側の完全勝訴となっている。そもそも、日本国外における権利に関する争いであるため、日本国内における判決は実質的な効力が無く意味をなさない。
情報収集や報告および基準に適合した資料提出の義務化等の薬事法が改正された。1997年4月、厚生省薬務局長は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日薬発第606号)[1]にて「副作用や使用禁忌、相互作用
処分理由の追加・差換えを自由に認めないので理由提示制の趣旨を没却することを防ぐ。 ことができる。 取消訴訟には短期の出訴期間が定められており、蒸返し的な再度の出訴の余地がほとんどないという事情も、訴訟物概念の実践的意義を減殺しているはずである。 行政訴訟における訴訟物の価額も民事訴訟の場合と同
生じた。受理した訴状を引付の各番に順次送付する役目を担ったのが賦奉行であり、賦奉行によって配分された訴状を賦と称した。 賦を受けた引付の各番は被告に陳弁を求めるための問状を送付し、これによって裁判が開始されることになるのである。鎌倉幕府の賦奉行は引付の導入によってその役割が低下した問注所の管轄下に置