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小選挙区比例代表制(しょうせんきょくひれいだいひょうせい) 小選挙区比例代表併用制 - 議席の配分を比例代表制で行い、その中で当選者の決定を小選挙区制で行う。 小選挙区比例代表連用制 - 欧米では、主に併用制の一種であると理解されるが、併用制と並立制との中間に位置する制度であるとも理解される。 小選挙区比例代表並立制
一部を小選挙区で決定するという点。また、類似の制度である小選挙区比例代表併用制と違い、超過議席(ドイツ語:Überhangmandat、英語:Overhang seat)が発生しない。 日本における現行の小選挙区比例代表並立制の場合、比例代表の議席配分に際し、ドント式で各党の得票数を割り、商の多い順
が選挙での主な争点となり、政党に属してる候補者個人の顔が見えにくいという欠点がある。 小選挙区比例代表並立制は、この2つの制度の長所をいかし、短所を補いあった制度となっている。 元衆議院議員・元参議院議員の石井一はかつて羽田孜や小沢一郎らと共に小選挙区制度導入といった政治改革実現のために自民党を離脱
比例代表法などがあり、比例代表法は代表法の一種である。 政治学において、比例代表制は大選挙区制に分類されており、比例代表制は「大選挙区全体の定数を各党の得票率に比例するように配分する制度」と定義されることもある。 比例代表法の原理は、次の2点から構成されている。
小選挙区制(しょうせんきょくせい)とは、1つの選挙区ごとに1名のみを選出する選挙制度である。 小選挙区制は議会などの2人以上の人員を要する機関を構成するとき、定員と同数の選挙区を区分けし、一選挙区につき1人の当選者を選ぶ選挙制度の総称である。現代の日本では、選挙方法に単記非移譲式投票を用いた単純小
的に廃止され、新たに小選挙区比例代表並立制が採られたことにより導入された。国政選挙における比例代表制そのものは、すでに1982年(昭和57年)から、参議院議員通常選挙において、従来の全国区制に替えて参議院比例区として導入されていた。 衆議院比例
大選挙区制(だいせんきょくせい)とは、1つの選挙区につき複数名を選出する選挙制度の総称である。 大選挙区制(英:multi-member district) は、選出方法として、少数代表制または比例代表制を用いることによって、死票の少ない選挙結果を得ることができる。一方、完全連記などの多数代表制を
まる単記非移譲式が用いられる。第二次世界大戦以前、および戦後の衆議院選挙に用いられたが、1994年に政治改革四法が成立したことに伴い小選挙区比例代表並立制が導入されたため廃止された。 狭義には、次の2つの時期に採用された日本の衆議院議員総選挙(以下「総選挙」)の大選挙区単記非移譲式の選挙制度が中選挙区制と呼ばれている。