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※一※ (動サ五)
対応させる。 また, 調和する。
(副)
〔女房詞〕
の不遡及の例外としての処罰を認めている。また、1976年発効の自由権規約15条2項に於いても法の不遡及の例外が言及されており国際慣習法(コモンロー)に配慮したものである。 ニュルンベルク原則については、第一次世界大戦後のパリ予備交渉で組成された15人委員会の
人道に対する罪」を適用すべきと提唱された事例を挙げる。 東京裁判。1983年5月28・29日の池袋のシンポジウムでソウル大学教授白忠鉉は、東京裁判の欠陥として、日本統治下による人民虐待に対して戦勝国が人道に対する罪に注意を払わなかったことと指摘した。他に幼方直吉や、白鷗大学教授清水正義
イランに対する制裁(イランにたいするせいさい)は、イランにおける深刻な人権侵害や核開発問題を受け、多くの国々や多国籍企業が講じている措置。制裁は一般的に核兵器・ミサイルや特別な軍事技術などの軍事関連物資の輸出を禁止し、また、石油、天然ガス、石油化学製品に投資することも禁じている。加えて、イラン
ば『異端』『悪魔の教え』『邪教』であり、スンナ派、シーア派を問わずイスラム原理主義者からは『カーフィル』『邪教徒』とすさまじい憎悪を浴びせられた。そのためバハイ信教の歴史は当初からイスラム教徒による宗教的迫害が付きまとっていた。 イランは憲法でシーア派イスラームを国教としており、シーア派の聖職者によ