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律令制で, 民部省から諸国に発した公文。
荘官(しょうかん)は、日本の荘園制において、荘園領主(本所)から現地管理を委ねられた者の総称である。荘園を開発した開発領主(かいはつりょうしゅ)が寄進先の荘園領主から荘官として荘園管理者の地位を保全されることもあれば、寄進を受けた荘園領主が自らの荘園支配を強めるために家臣を荘官に任命して現地へ派遣することもあった。
丹生官省符神社(にうかんしょうぶじんじゃ)は、和歌山県伊都郡九度山町慈尊院にある神社。旧社格は郷社。九度山町慈尊院集落の南部に位置する。 本殿は国の重要文化財(建造物)、境内は国の史跡「高野山参詣道」を構成する「町石道」の一部として史跡に指定されている。ユネスコの世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』(
代の佐藤進一らの説では、後醍醐天皇は「綸旨万能主義」を好む独裁君主であるが、暗愚な政策によって綸旨の権威が失墜し、独裁制を形式上制限する太政官符を発給せざるを得なかったのであろうと唱えられ、後醍醐天皇の「敗北」と否定的に捉えられていた。しかし、2007年、甲斐玄洋は、鎌倉時代の徳政と公家法に関する2
(1)律令制で, 上級官司が直属官司に発した公文書。 また, その形式。 太政官符・省符・大宰府符・国符など。
(1)「荘園」に同じ。
「しょう(荘・庄)」に同じ。
〔中国語〕