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国民勤労動員令(こくみんきんろうどういんれい、旧字体: 國民勤󠄁勞動員令、昭和20年3月6日勅令第94号)は1945年(昭和20年)3月6日に公布・施行された日本の勅令。同時期に閣議決定された国民義勇隊の編成を目的とした。 本勅令は労務関係の5勅令(国民徴用令、労務調整令、学校卒業者使用制限令、
(1)心身を働かせて仕事に励むこと。
勤労学生(きんろうがくせい)は、職業を持つ学生等のことをいう。日本においては、所得税法及び地方税法上で定義づけされている。 日本では従来から、大学(短期大学を含む)、高等学校の夜間部(いわゆる2部)にそういった学生が多く存在していたが、昼間二交代制という3部課程の誕生により勤労
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勤労権(きんろうけん、英: right to work)とは、全ての日本国民に保障されている、働く権利の事である。日本国憲法第27条に規定されている。 基本的人権の一つで、別名労働権。国際法上では、世界人権宣言第23条及び経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第6条、第7条、第8条において、
学問につとめはげむこと。 勉学。
(1)ある目的のために人や物を組織的に集めること。 特に, 社会運動・労働運動で, 運動に必要な人員を行動におもむかせること。
員計画は1939年7月に平沼内閣のもとで閣議決定され、必要な労働力として113万9000人が割り当てられた。必要人員は第2次労務動員計画(1940年)で154万人、第3次労務動員計画(1941年)では252万人と毎年増加していった。 対象も拡大し、1942年の第4次国民動員計画