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券(一万円券・五千円券・千円券)および2000年(平成12年)発行開始のD二千円券である。 日本銀行や国立印刷局ではそれぞれの日本銀行券(紙幣)を「一万円券」「千円券」などと称している。一般的な通称として「一万円札」「千円札」などとも呼ばれる。 日本銀行券に関する年表を以下に示す。なお、日本銀行券
国民党では法幣、金円券で価値が暴落した前科があり、また国共内戦が緊迫するなか銀円への無制限兌換を保証したとは言え、銀円券もまた価値の暴落の命運から逃れることは出来なかった。7月17日には中国共産党が新華社通信を通じて西南地区を解放後、銀円の兌換を認めるが銀円券の兌換を認めないとの声明を発表する
とつなぎ先の取引所の双方の会員になって地方取引所会員のために取引の便宜を図り、②東京連合証券、ナニワ証券は非会員の注文をつないだ。昭和54年末に存在したのは日本協栄証券と東京連合証券のみである。」(「昭和財政史-昭和49~63年度」6巻) ※才取会員は、実栄証券(東証)、仲立証券(大証)、名古屋共
「當時山陰地方殊に伯耆地方にありては商工業稍(やや)振興せりと雖も金融機関未だ備らず、ただ第八十二國立銀行支店の營業せしものなきに非ざりしも地方商人の取引頗る稀にして、商業取引上最も密接の關係を有する為替取組甚だ不便にして、多くは坂口商店などの手を煩し僅に処辧も得たるに過ぎず。 されば地方商估の銀行を要望する念頗る切なるものあり、そ
bank)とは、遺伝的多様性の維持のために植物の種子を保存する施設または組織の事。遺伝子資源の保存という観点から、ジーンバンクの一種であるともいえる。 その目的は様々あり、農業利用されている植物の収量増加や耐病性、乾燥耐性に関わる遺伝子を確保することや、一般的に生物多様性を守るための生息域外保全の
翌日が属する学年の始まりから満12歳となった日が属する学年の終わりまでの期間にある子供。道路交通法第14条第3項の定義では6歳以上13歳未満の者。 小児 - 薬機法に基づく厚生労働省通知では7歳以上15歳未満の児。 幼児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第3項の定義では満1歳以上就学前
(1)預金の受入, 資金の貸付, 手形の割引, 為替の取引などを主たる業務とする金融機関。 中央銀行・普通銀行・長期信用銀行・信託銀行・外国為替銀行などがある。
券はレーン進入時に自動で識別した車高に適した発券口から発券される。また、左ハンドル車用の発券機が併設されているレーンでは、左ハンドル車用発券機に備付けられたボタンを押すと右側の発券機から出ている通行券が発券機内に自動回収され、同一内容の通行券が左ハンドル車用発券機から再度発券される仕組みとなっている。