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天皇の退位等に関する皇室典範特例法第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。 上皇の敬称は、陛下とする。 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第2条、第28条第2項及び第3項並びに第
成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜および陵墓 第五章 - 皇室会議 皇位継承資格は皇統に属する男系男子のみ。(第1条) 皇位継承順序は直系優先、長系優先、近親優先。(第2条) 皇位を継承するのは天皇が崩じたとき。(第4条) 永世皇族制ではあるが、皇太子および皇太孫以外は場合によって皇室会議の議により皇族の身分を離れることもできる。(第11条)
情願によることが本則とされたので、この準則が効力を有した期間(1920年 - 1946年)の12件の臣籍降下は、すべて情願によるものであって、この準則が直接適用されたわけではない。 「皇族ノ降下ニ関スル施行準則」は、王だけでなく内親王と女王も勅旨・情願
皇室典範に関する有識者会議(こうしつてんぱんにかんするゆうしきしゃかいぎ)は、日本の第87・88・89代内閣総理大臣小泉純一郎(第2次小泉改造内閣、第3次小泉内閣、第3次小泉改造内閣)の私的諮問機関。 2004年(平成16年)12月27日、設置決裁。2005年(平成17年)1月25日、第1回会合開催
〔皇国の典籍, の意〕
091221/stt0912211532003-n1.htm 2009年12月21日閲覧。 ^ “【小沢会見】(2)「内閣の判断で天皇陛下が行動なさるのは当然」(21日午後)”. 産経新聞. (2009年12月21日). https://web.archive.org/web/20091224113708/http://sankei
天皇および皇族の総称。
天皇の地位。 帝位。