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ロッパ国籍の外国人居住者も含めて)国籍を問わず、全ての定住外国人に参政権を付与した(1995年–)。 欧州議会、欧州評議会、バルト海沿岸諸国会議は、「外国人参政権の導入」、「地方レベルにおける全ての定住外国人に対する選挙権付与」に賛成し、さまざまな提言を発信している。1992年の欧州評議会の条約は、署名・批准に向けて公開されている。
外国人については公務員への就任資格が制限されていることがあり、特に被選挙権については否認されていることがある。 国民発案(イニシアティブ) 一定数の有権者によって憲法改正案や法律案を提出できるとする制度である。発案が成立した場合、国民投票に入る制度と議会の審議に入る制度に大別される。 国民表決(レファレンダム)
このデモ活動は在日特権を許さない市民の会などといった行動する保守団体によって実施されている[1]。 WILL2013年2月号の記事(緊急激論西村幸祐×安田浩一「ネトウヨ亡国論」に異議あり!)によると民主党政権で外国人参政権が実現しなかったのは在特会による抗議活動の成果であるとの事[2]。 表示 編集
(1)裁き, 判定を下すこと。
人民裁判の下した判決に嫌悪を持つこともあるとされる。 民衆裁判所(古代ギリシャ) 私刑 「暁に祈る」事件 処刑 人民法廷 ニコラエ・チャウシェスク アブドッサラーム・アーリフ サッダーム・フセイン ローラント・フライスラー アンドレイ・ヴィシンスキー 陪審制 暴民政治 民衆法廷 極東国際軍事裁判 被害者参加制度
欧州人権裁判所(おうしゅうじんけんさいばんしょ、仏: Cour européenne des droits de l'homme)は、1959年にフランスのストラスブールに設置され、1998年11月1日条約改定により常設組織となった人権救済機関である。欧州評議会加盟国を対象とする。
本国の領事による裁判を受ける権利をいう。日本が江戸時代に締結した不平等条約などにみられる。 例 日本で外国人が殺人をしたが日本人が裁くのではなくその外国人の国の人が裁く。つまり被告人に対し罪が軽くなる場合がある。 不平等条約における領事裁判の管轄と適用法規については実際には必ずしも明瞭でなく、領事
領主裁判権(りょうしゅさいばんけん)とは、ヨーロッパ中世において、封建領主が荘園の慣習法にもとづいて行使した裁判権。 領主裁判権は、領主が領民に対して有していた裁判権で、領主の意志に左右され、カール・マルクスの理論では農奴を根幹とする荘園農民から剰余生産物を収取するための経済外的強制の一手段とされる。