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トンネル塵肺訴訟(トンネルじんはいそしょう、トンネルじんぱいそしょう)は、公共事業で鉄道や道路のトンネル掘削工事に従事した労働者が国やゼネコンを相手取り、塵肺被害補償を求めた訴訟のことである。トンネル建設現場における測定の義務づけなどを国の制度として確立するよう求めていたが、2007年6月、「1、塵
両生類以上の脊椎動物の空気呼吸を行う器官。 胸腔に左右一対ある。 中に無数の肺胞があり, 肺胞とこれをとりまく毛細血管との間でガス交換(外呼吸)が行われる。 魚類の鰾(ウキブクロ)と相同の器官。 肺臓。
(1)物のくず, 不要になったもの, 役に立たないものなどの総称。
(1)〔仏〕(ア)感覚や心の働きの対象。 (イ)心を汚すもの。 (ウ)煩悩(ボンノウ)。
(1)こまかくとびちるごみ。 ほこり。
肺胞腔内に炎症性浸出物が出現するが、原因によってその構成成分は異なる。肺胞腔内への浸出物が、治癒過程で完全に再吸収されれば、まったく跡を残さない。しかし、吸収が不完全であれば、肺胞腔が部分的にあるいは完全にふさがれる。完全にふさがれた場合は、肉眼的に「肉」のごとく見えるため肉
塵肺(ジンパイ)の一。 肺にケイ酸が沈着する疾患。 ケイ酸を含む粉塵が吸入され肺胞に至り上皮細胞に沈着し, 繊維増殖が起こって肺機能が障害される。 採石・採鉱・セメント製造などで起こる職業病。 よろけ。
肺臓の上部。 肺が肩の方へのびている先端。