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プロジェクト 刑法 (犯罪) 堕胎罪(だたいざい)は、人間の胎児を堕胎させたものに適用される罪名。日本においては、刑法第2編第29章の堕胎の罪(刑法212条 - 刑法216条)に規定される。 胎児を保護するとともに、間接的に母体の保護も目的としている。 本罪の客体は「胎児」である。「胎児」とは着床し
母体の子の宿るところ。 子宮。
※一※ (動サ五)
罪におちいること。 罪人となること。
(1)僧が戒律を破って, 妻帯すること。
乱れおちること。
抵触した物品を放棄 (捨)し、同時に「堕」の罪となる(「波逸提」と同じ扱いを受ける)ため、この名が付く。サンガ(4人以上)、あるいは2-3人の衆、あるいは長老の前で告白することで罪が成立し、受理されることで僧権が復活する。常習犯には「挙罪羯磨」などの告発や裁判制度が別に設けられている。 1.長衣過限 -
王 堕(おう だ、? - 356年)は、五胡十六国時代前秦の人物。字は安生。京兆郡覇城県の人。 博学であり、雄才があった。また、天文学・讖緯に精通していた。 349年1月、後趙の高力督梁犢が反乱を起こすと、車騎将軍苻洪がこれを討伐した。この時、王堕は苻洪に投じてその司馬となると、苻洪へ「讖言(予言)