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権力を一か所に集中しないで, 分けること。
土地を分けること。 土地を分けて相続させること。 また, その土地。
(1)舞踊で, 伴奏の音楽を受け持つ人。 また, その音楽。
(1)全体社会の一部を構成する地域。
原則として法令に規定された総称を表記するが、該当する官署が一つの場合(沖縄総合事務局など)は単一の名称を用いる。 個別名称で「北海道、東北、関東、中部(北陸、信越、東海)、近畿、中国、四国、九州」のような管区名が冠される場合は「(管)」を、「北海道、東京、神奈川」のような都道府県名が冠される場合は「(県)」を
役権といい、自己の土地の便益のために他人の土地を利用することを内容とする物的役権が地役権ということになる。 地役権の具体例としては、用水地役権(引水地役権)、通行地役権、眺望地役権(観望地役権)、送電線地役権、湧水池地役権、浸冠水地役権(遊水地地役権)などがある。なお、用水地役権については285条に規定がある。
民法 > 物権法 > 物権 > 用益物権 > 地上権 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 地上権、区分地上権、法定地上権、空中権 地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。 ウィキブックスに第2編
なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。借地権と底地が同一所有人となった場合、価値の増分があることがあり、借地権と底地が異なる所有人となった場合には、価値の目減り分が生ずるからである。 日本の場合、借地権価格の完全所有権としての土地価格