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家賃(やちん)は、賃貸住宅を始めとする賃貸物件の賃貸借契約に基づく物件の使用における対価のこと。借用者が物件の所持者(管理者)に対して支払うものを指し、通常は通貨で支払われる。 家賃の額は物件の構造や立地条件、地価、需要などに基づいて周囲の物件と相対的に設定されることが一般的である。ただ、国や自治体
地代家賃統制令(ちだいやちんとうせいれい、昭和14年勅令第704号、昭和15年勅令第678号、昭和21年勅令第443号)とは、過去に実施されていた日本の勅令で、地代と家賃の額の値上げを統制し、国民生活を安定しようとするものであった。地代家賃統制令は3回にわたって制定されており、最初の2回は1939
使用させるか家賃保証会社を利用するのが一般的である。不動産業者によっては連帯保証人と家賃保証会社両方を求められることもある。なお、クレジットカード支払物件および金融会社系の家賃保証会社を使う物件は破産者あるいは債務整理(任意整理、民事再生(個人再生)、特定調停)中であるなどの金融事故が判明すると賃貸不可となる。
(1)人や物を使用した代償として支払う金銭。 使用料。 代金。
〔「ちだい」とも〕
「じだい(地代)」に同じ。
代わりの土地。 かえち。 代替地(ダイタイチ)。
甲冑(カツチユウ)や小具足で, 小札(コザネ)や鉄板・鎖などをとじつけるための下地の布や革。 いえ。