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在宅療養後方支援病院(ざいたくりょうようこうほうしえんびょういん)とは、日本において2014年(平成26年)に制度化された在宅医療を支える制度の一つ。 在宅療養中の患者が、体調の急変を起こすなどの緊急時においてもスムーズに受診・入院ができる体制を主治医との間であらかじめ整えてある医療機関を指す。
地域医療支援病院(ちいきいりょうしえんびょういん)は、1997年(平成9年)4月の医療法の第3次改正で制度化された日本の医療機関の機能別区分のうちの一つ。 目的としては、地域の病院、診療所などを後方支援するという形で医療機関の機能の役割分担と連携を目的に創設された。都道府県知事によって承認される。特
の診療報酬点数に規定されている在宅療法としては下記のような療法がある。 呼吸補助療法 - 在宅酸素療法・在宅人工呼吸療法、在宅陽圧呼吸療法 栄養補助療法 - 在宅中心静脈栄養療法、成分栄養経管栄養法 排泄補助療法 - 在宅自己導尿療法や持続導尿や人工肛門の処置など 在宅注射療法 - インスリンや麻薬(モルヒネなど)の注射
他人を支えたすけること。 援助。 後援。
病気をなおすために, 治療をし体を休めること。
ハンセン病療養所(ハンセンびょうりょうようじょ)は、主にハンセン病患者を専門的または中心的に診療するための医療機関である。ただし、歴史的には各国または療養所によっていろいろな意味合いをもっている。 キリスト教・仏教などの宣教師が、放浪患者を救済するために作られた。例:回春病院
樂生療養院(繁体字:樂生療養院、ピン音: Lèshēng Liáoyǎngyuàn、Losheng Sanatorium)は、台湾新北市新荘区に位置するハンセン病治療のための療養所。 1930年、台湾総督府は、楽生院を開設 1934年、台湾に、勅令「らい予防法」公布
定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居