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国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。
一般財団法人 国際法学会(こくさいほうがっかい、英語: Japanese Society Of International Law (JSIL))は、日本の学術研究団体の一つ。 1897年3月4日設立。学術研究団体としての種別は単独学会である。法学を学術研究領域とし、国際公法、国際私法および国際
Securities Convention) 2007年 - 子及びその他の親族の扶養料の国際的な回収に関する条約 2007年 - 扶養義務の準拠法に関する議定書 ハーグ国際私法会議では裁判管轄等に関する条約案の作成に取り組み、1999年に特別委員会で「民事
万国国際法学会(Institut de Droit International(IDI))とは、国際法の研究と発展のために寄与することを目的とした組織である。 Gustave MoynierとGustave Rolin-Jaequemynsを中心として、ヨーロッパなどから11人の著名な国際
internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法
関心を寄せる。そして、その中で、国際社会学は特に国家を超えるヒト・モノ・カネ・情報の動き・関係・つながりを重視する。 昨今急速に進んでいるとみられるグローバリゼーションは、他の社会科学同様に、国際社会学にとっても主要な関心事である。これを
日本私法学会(にほんしほうがっかい、英: Japan Association of Private Law)は、民法・商法・民事訴訟法など私法に関心を持つ研究者・実務家などで組織された学会である。 会員数は約2000名。毎年、私法学会大会において、研究発表会、シンポジウム、ワークショップが開催され
係)などの社会科学面からのみならず、文化や国際交流など多様なアプローチを行い、世界情勢を考察していく学問である。 推移する現代世界のダイナミズムや複雑怪奇などを理解し、森羅万象の「つながり、交わり、関わり」を解析するうえで必要と思われる様々な学問の総合、学際学としての性質を持っている。 奥田孝晴『国際学の道標