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の発見によって自動的に無効化して混乱することを防ぐために先取権の原則に制限を加えた。 第2版(1964年) 第16回会議(ワシントン、1963年)での結果を受けて改正。先取権の制限が逆にさらなる混乱を産むことが懸念され、詳細な制度化を図る。 第3版(1985年) 国際動物学会議の
生物群である。一方、古細菌には海底火山の熱水鉱床付近に生息する超好熱菌、陸上の温泉などに生息する好熱好酸菌、死海などの高塩濃度の環境に住む高度好塩菌、ウシの胃などに存在するメタン生成菌などがあるが、近年になってからは、海洋や土壌などの中低温・中性環境に多様な系統の菌が見つかっている。 原核生物
Congress) の命名部会によって、6年ごとの会議で改正される、植物の学名を決める際の唯一の国際的な規範である。同様の任にある国際動物命名規約、国際原核生物命名規約とあわせて、生物の学名の基準となっている。通例、改正された規約はその基となった国際植物学会議の開催地の名を冠して「○○規約
イタリア王国) 牧野伸顕外相、珍田捨巳( 大日本帝国) ポール・ヘイマンス(英語版)( ベルギー) エピタシオ・ペソア(英語版)( ブラジル) 顧維鈞( 中華民国) ハイメ・バターリャ・レイス(英語版)( ポルトガル王国) ミレンコ・ヴェスニッチ(英語版)( セルビア王国)
国際人権規約(こくさいじんけんきやく、英語: International Bill of Human Rights)とは、人権に関する多国間条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及びその選択議定書の総称である。
国際原生生物学会(こくさいげんせいせいぶつがっかい、International Society of Protistologists)は原生生物学全般を対象とした国際学会。かつては国際原生動物学会(Society of Protozoologists)と言っていた。地域や分野に応じた傘下学会
(1)人々の協議によって決めた規則。
国際規格(こくさいきかく、英: international standard)は、国際標準化団体が策定した規格である。国際標準ともいう。定義上、国際規格は全世界で汎用的に利用するのに適しているとされる。 国際規格は、各国が独自に設立した国家標準化団体などが策定した規格が国際通商の技術的障壁となって