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国際人道法の再確認と発展のための政府派遣専門家会議」で初めて使われた国際的な法規の集合である。 戦時国際法におけるユス・イン・ベロ(jus in bello)「戦闘中における害的手段の規制」と同様の概念となる。 広義では、戦時・平時を問わず、人間の尊厳を保護することを目的とする国際
internacional)を規律する法をいう。国際私法と対比させて国際公法(英: Public International Law、仏: Droit international public、西: Derecho Internacional Público)ともいわれるが、国内法制度における私法
国際人権規約(こくさいじんけんきやく、英語: International Bill of Human Rights)とは、人権に関する多国間条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及びその選択議定書の総称である。
国際人権連盟(こくさいじんけんれんめい、Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH)は、非政府の人権団体の連合体である。1922年に設立されたFIDHは、世界の国際的な人権組織の中では最古であり、今日では100カ国以上で178の加盟組織を有する。
国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。
慣習国際法(かんしゅうこくさいほう)、または国際慣習法とは、国際法の法源のひとつである。国際法の法源としては慣習国際法のほかに条約があり、またこれらに加えて国際司法裁判所(以下ICJ)はICJ規程第38条第1項(c)に定められる法の一般原則も国際法の法源に含まれるとする見解が有力である。基本的に批准
海洋法あるいは国際海洋法(英語: International Law of the Sea; Droit international de la mer)とは、領海の幅、大陸棚の資源利用、公海の利用に関するものなど海洋にかかわる国際法規の総称をいう。その歴史は古く、植民地主義時代の「閉鎖された海」(mare
戦時国際法(せんじこくさいほう、英語: law of war)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき国際法である。戦争法、戦時法とも言う。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告されていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。