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大きいものではなく、そのため、判例によって形成されてきた法規範を指して「判例法」と呼ぶこともある。 条理 物事の筋道のことである。法令に欠缺がある場合などに条理が法源とされる場合がある。その場合、条理を法源とする法の内容は、通常は判例を通じて明確化されることとなる。日本法においては、刑事の場合は、罪
(1)一国家の法。 国のおきて。
「学校法人」の略。
法に関する学問の総称。 法解釈学・法史学・法社会学・法哲学・比較法学・法政策学などを含む。 法律学。
一般財団法人 国際法学会(こくさいほうがっかい、英語: Japanese Society Of International Law (JSIL))は、日本の学術研究団体の一つ。 1897年3月4日設立。学術研究団体としての種別は単独学会である。法学を学術研究領域とし、国際公法、国際私法および国際
国立大学法人法(こくりつだいがくほうじんほう、英語: National University Corporation Act、平成15年法律第112号)は、「大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育および学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図るため、国立大学
万国国際法学会(Institut de Droit International(IDI))とは、国際法の研究と発展のために寄与することを目的とした組織である。 Gustave MoynierとGustave Rolin-Jaequemynsを中心として、ヨーロッパなどから11人の著名な国際
国学(こくがく、正字: 國學)は、日本の江戸時代中期に勃興した学問である。蘭学と並び江戸時代を代表する学問の一つで、和学、皇朝学、古学(古道学)などの別名がある。皇学の基部学問でもある。その扱う範囲は国語学、国文学、歌道、歴史学、地理学、有職故実、神学に及び、学問に対する態度も学者それぞれによって幅広い。