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地籍調査とは、一筆一筆の土地について、その所有者、地番、地目の調査と、境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図と簿冊にとりまとめることをいう。 地籍調査は、狭義の地籍調査と基準点測量とに大別される。 地籍調査 地籍調査は、市区町村又は土地改良区等が行う地籍
調査「人別調」を行った。やがて杉は明治政府の役人となり、1879年に山梨県の人口調査を任された。この「甲斐国現在人別調」は、1846年10月15日に実施されたベルギーの第一回国勢調査において用いられた産業別職業分類法を採用している。1876年、杉は太政官政表課
事を明らかにするために調べること。 また, その内容。
第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第1~3款 総則・不可分債務・連帯債務(富井) 第4款 保証債務(梅) 第2章 契約 第1節 総則 第1~2款 契約の成立・契約の効力(富井) 第5・6節 消費貸借・使用貸借(富井) 第9節 請負(穂積) 第13節
会的組織(それぞれの名称は「衆議院憲法調査会」、「参議院憲法調査会」)である。 国会法の一部改正により2007年(平成19年)8月7日に両議院に後継組織として憲法審査会が設置されたことに伴い廃止された。 内閣の憲法調査会は、憲法調査会
土地家屋調査士法(とちかおくちょうさしほう、英語: Land and Building Investigator Act、昭和25年法律第228号)は、土地家屋調査士の制度を定める法律である。 土地家屋調査士の使命、職務、土地家屋調査士試験・土地家屋調査士法人・土地家屋調査士会・日本土地家屋調査士会
国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権限。日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。 国政調査権は各議院(衆議院と参議院)が別個に独立して行使す
929万人であり、総人口1092万人のうちの85パーセントを占めていた。農家戸数は265万戸であるが、内訳は地主が8万戸、自作農52万戸、自小作農104万戸、小作農100万戸となっている。わずか3パーセントの地主の下に、77パーセントの農家がいるという構造になっていたのである。 ^