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特別公債・政府証券など)をもって特定の事業を行なう場合、この原則に固執すると、かえって個々の事業の収支損益や資金管理などが不明となり、好ましくない場合がある。そのようなことを避けるため、例外的に一般会計から切り離して独立の会計を設けて経理を行うのが特別会計である。もっとも、一般会計と特別会
の11は「航空機燃料税相当額」として、一般会計経由で受け入れられておりこれを準自己財源と考えることもできる。なお、残りの13分の2ついては航空機燃料贈与税として、その8割が市町村、2割が都道府県の取り分となる。 財源の5割から6割を利用者(航空会社等)が負担する構図となっている。
財投機関は、市場から新たに資金を調達する必要に迫られた。 そこで、自己の信用で資金調達のできる機関は財投機関債を発行して調達するようになった。自己の信用では調達できない機関は、財務省の審査を経て政府の保証が付いた政府保証債を発行する。財投
特別会(とくべつかい)とは、国会の会期の一種で、日本国憲法第54条1項によって定められる、衆議院の解散による衆議院議員総選挙後30日以内に召集しなければならない国会である。 一般にマスメディア等では特別国会と呼ばれている。 衆議院解散による総選挙後には特別会
外国為替資金の運用によって生じた利益金 積立金から生ずる収入(利子収入) 余裕金から生ずる収入(附属雑収入、預託金利子収入) 一般会計からの受入金 平成30年度において、一般会計からの受入額は0円である。 借入金 融通証券発行による収入金 附属雑収入(預託金利子収入を除いたもの) 平成30年度歳出 851億80百万円 事務取扱費 事務委託費
accunting policies) 財務諸表注記(Notes of financial statements) 付属明細書および説明資料(Schedules and explanatory material) 日本での財務諸表に比べて、特に財務諸表注記の内容が充実している。
財務諸表の表示(旧:会計方針の開示) 第2号 棚卸資産 第3号 (IAS第27、28号により廃止) 第4号 (IAS第16、22及び38号により廃止) 第5号 財務諸表に開示すべき情報(IAS第1号により廃止) 第6号 (IAS第15号により廃止) 第7号 キャッシュ・フロー計算書 第8号 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬
包括利益の表示に関する会計基準(2010年 最終改正2013年) 第26号 退職給付に関する会計基準(2012年 最終改正2016年) 第27号 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(2017年) 第28号 「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(2018年) 第29号 収益認識に関する会計基準(2018年 最終改正2020年)