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商品取引を事業の中心とする会社。
(1)商売・企業に関する事柄。 特に商法がその法規の適用の対象としている事柄。
民事会社(みんじがいしゃ)とは、商行為(同法501条の絶対的商行為・同法502条の営業的商行為)をなすことを業としない会社を指すものとして、かつて使われていた概念である。貸金業、農業、林業、漁業、鉱業などを営む会社が、これに該当する。 商行為をなすことを業とする目的で設立された商事会社
山下亀三郎 山路ふみ子(女優、実業家、社会事業家) 小松宮彰仁親王 昭憲皇太后(維新期の皇后として社会事業振興の先頭に立) 森村市左衛門(森村豊明会を設立し、教育事業や社会事業に多額の寄付を行った) 西村真琴 大原孫三郎(実業家のほか社会事業家) 大谷光尊(仏教社会事業の基礎を築いた人物) 渡辺海旭
事業会社(じぎょうがいしゃ) 事業を行う会社。 持株会社制度でのそれ(事業子会社)については、その項目を参照。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへ
〔「商」は, はかる意〕
商業上の目的で作られた会社や組織。 また, 商店の称号。
起立工商会社(きりつこうしょうがいしゃ、きりゅうこうしょうがいしゃ)は、明治時代初頭、日本の美術品や物産品を世界へ輸出した、日本の貿易会社。日本の貿易会社の礎といわれる。明治7年(1874年)開業の国策会社。 1873年(明治6年)、明治政府が総力を結集し日本の美術品や物産品を集め、オーストリアのウ