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(1)ある事実を認めないこと。 承認しないこと。
(1)よいことと悪いこと。 よしあし。
認可(にんか)とは、行政法学においては行政行為のうち私人の契約、合同行為を補充して法律行為の効力要件とするものをいう(補充行為)。 法令が行政庁による是認によって当事者相互の法律行為を有効としているとき、行政法学上はこれを認可制と呼ぶ。そしてその行政庁が法律上の効力を完成させる行為を認可と称する。
2007年1月26日の国連総会本会議には、ホロコーストの「全面的、部分的否定」を非難し、すべての加盟国に対してホロコーストの否定とそのための活動を禁止する措置を執ることを勧告する決議案が103カ国の共同提案によって提案され、可決された。ただしこの勧告に強制力はない。 ホロコースト否定を法で規制することについては否定
(1)よくないこと。 いけないこと。
日常における「許可証」とよく似た概念である。目に見えない「権利」を「証書」という有形物に記すことで、証書の検証により権利の存在を確認できる。アクセス制御では、目に見えない「認可」を「認可クレデンシャル」というデータオブジェクトに対応づけて認可検証を可能にしている。ゆえに保護リソースへのアクセス時、認可
否認主義(ひにんしゅぎ、Denialism)とは、心理的に不快な真実を回避するために、現実を否認するという人間の選択を指す。 そのひとつに歴史否認主義(Historical negationism)、ネガシオニスム(仏: Négationnisme、英: Negationism)があり、具体的には
罪状認否には黙秘権が保障されており、認否をしなくても構わない。 公訴事実を認めた場合(自白事件)は、審理は主に量刑に関して争われることになる。 公訴事実を否認する場合(否認事件)は、弁護側が検察側と公訴事実の内容や程度を争うことになる。 日本では刑事訴訟法第291条4項で規定されている。 罪状認否