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得をすること。 もうけること。
(1)(ア)一定期間に, 個人・企業などの経済主体が勤労・事業・資産などによって得た収入から, それを得るのに要した経費を差し引いた残りの純収入。
〖target〗
〔「見え」は動詞「見ゆ」の連用形から。 (相手から)見られる意〕
〔「みょうもく」とも〕
(1)「めいもく(名目)」に同じ。
これらの内、利子所得、配当所得および不動産所得は資産性所得であり、給与所得、退職所得は勤労性所得である。事業所得および山林所得は、資産性所得と勤労性所得が結合したものといわれる。資産性所得と勤労性所得は、ともに恒常性所得に該当する。さらに、譲渡所得および一時所得は、臨時所得に該当する。そして雑所得は、これら9種類の所得のいずれにも該当しない所得をいう。
雑所得(ざつしょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいう(所得税法35条)。 所得税法基本通達35-1,2に例示されている。事業所得と雑所得